医療機関の労務 割増賃金
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。
時間外労働、休日労働、深夜労働には適正な割増賃金を支払わなければなりません。平成22年4月からは、1か月60時間を超える時間外労働に対しては5割以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。
割増賃金が必要になる場合の割増率を場合分けして整理してみましょう。
① 時間外労働
週40時間、または1日8時間の法定労働時間を超えた労働に対して25%以上の割増率
*時間外労働が1か月60時間を超えた部分については50%以上の割増率
② 深夜労働
22:00から翌5:00までの労働に対して25%以上の割増率
③ 休日労働
週1日または4週間に4日なければならない法定休日での労働に対して35%以上の割増率
④ 時間外労働+深夜労働
①+②=25%以上+25%以上=50%以上の割増率
*時間外労働が1か月60時間を超えた部分については50%以上+25%以上=75%以上の割増率
⑤ 休日労働+深夜労働
③+②=35%以上+25%以上=60%以上の割増率
ただし、1か月60時間超についての割増率は中小の医療機関はまだ対象になっていません。具体的には、医療法人全体で職員数が100人以下、あるいは資本金(出資額)が5,000万円以下の場合には適用が猶予されます。
では、休日(法定休日)労働で8時間を超えた場合はどうなるのでしょうか。
休日労働はそれ自体が法定の枠を超える労働であって、その意味で時間外労働と同じ扱いになります。つまり休日労働で8時間を超えて労働させても35%以上の割増でよく、休日35%以上+時間外25%以上という二重割増はないということです。