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コラム

就業規則 始業・終業時刻

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

タイムカードで勤怠管理しているところは、打刻することで遅刻や早退のチェックをしているわけですが、そういうことよりも、印字された時刻をもとに労働時間を計って給料に反映させていることが重要だといえます。

始業とは業務を始めるということです。業務が始められる状態になって初めて始業時刻です。会社の玄関に入った時刻ではありません。また、終業とは業務を終えるということです。玄関を出る時刻が終業時刻ではありません。

給料というのは、仕事をした時間に対して払うものですから、打刻時刻で給与計算するのであれば、その時刻は仕事の始まりと終わりの時刻であるべきです。

この始業時刻・終業時刻の意味を就業規則にきちんと書いて、職員に意識してもらいましょう。

運用面でもいろいろと努力しているところがあります。例えば、朝は始業10分前まで玄関の鍵を開けないというところがあります。無用な早出残業をさせないということです。

また、タイムカードとレコーダーは上司から見えるところに設置しておきます。残業は時間外指示書を出して行わせるようにし、指示書なしの残業は認めないようにします。業務が終わったら打刻し、さっさと帰るように指導します。

労働基準監督署に調査に入られた場合、まずタイムカードがチェックされます。法定労働時間が守られているか、残業があるか、残業があるなら協定書が提出されているか、時間外労働に対する割増賃金が正しく計算されているか、賃金台帳と整合性があるかなど、チェック項目の宝庫です。

タイムカードに印字された時刻が労働の実態と見られますから、支払われた時間外給与のもとになっている残業時間とタイムカードの記録とがかけ離れていたら、これはしっかり追及されます。

就業規則に従って正しく働いてもらい、それに対して正しく給料を支払うという真っ当な取り組みがトラブルを防ぎます。

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