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コラム

就業規則 残業代がわりの役職手当

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

「課長には残業代がつかない」というのは常識でしたでしょうか。

労働基準法でいうところの管理監督者に当てはまらない「名ばかり管理職」には、きちんと残業代を支払わないと労働基準監督署から違法状態だと指摘されることになります。

ある社員の残業代を固定的に毎月一定額支給する場合、就業規則に残業代(割増賃金込み)はいくらで、それは何時間分の超過勤務(時間外労働や休日労働など)に対する金額なのかを定めておく必要があります。

名ばかり管理職のA課長の固定残業代の設定をシミュレーションしてみましょう。

年間の給与を4,800,000円(月給400,000円×12か月)とします。この額に固定残業代を含ませます。

年間所定総労働時間を1,960時間(8時間×245日)とします。

この条件で月40時間分の固定残業代を設定する場合、

年間みなし総労働時間は2,560時間(所定1,960時間+(40時間×1.25×12か月))
※2割5分の割増賃金が発生する時間外労働分を時間内労働とみなして考えると2割5分だけ長く働いたことになります。

すると、この人の時給は1,875円(4,800,000円÷2,560時間)になります。

そして、月の固定残業代は93,750円(1,875円×1.25×40時間)となり、これを「役職手当」と称して支給します。

基本給は306,250円(400,000円-93,750円)となります。

就業規則には、「課長職の役職手当には、1賃金支払計算期間(1か月)当たり40時間の法定時間外労働をしたものとして計算した時間外手当相当分を含んだ額を支給する」といったことを明記しておくことがトラブル防止に役立ちます。

固定残業代の設定は見込み残業時間分より多くしておかなければなりませんから、切れのいいように95,000円、基本給305,000円としてもよいでしょう。

もちろん、あらかじめA課長に支給している残業代が実際の残業時間分に足りない場合には不足分の残業代を追加で支払わなければなりませんし、長時間労働は健康に悪影響を与えますから、労働時間の管理は当然に必要です。

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