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コラム

医療機関の労務 パートに適用される労働関係法

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

フルタイムで勤務する看護師による夜勤・当直の交替制を円滑に運営するために、パートタイムの看護師を積極的に活用しているところが数多くあります。また、レセプトの作成や調理・栄養部門などでもパートタイムの職員を数多く活用しています。このようにパートタイマー(パート)は今や、医療機関で大変大きな戦力となっており、必要不可欠な存在となっています。

しかし、パートについては「解雇しやすい」「有給休暇を与える必要がない」「社会保険の対象外」といった間違った思い込みをしている経営者の方が多く見受けられ、それが無用のトラブルの根底にあったりするのです。残念でなりません。

間違ってはいけないのは、パートであっても労働者に変わりはないということです。労働基準法をはじめとして労働安全衛生法、最低賃金法、労災保険法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法などの労働関係法令は適用されます。また、雇用保険、健康保険、厚生年金保険も、一定の要件(週所定の労働日・時間)を満たしている場合には、当然に被保険者として適用されます。

例えば、年次有給休暇は週の所定労働時間が30時間以上または週5日以上であれば、正規の職員と同じ日数を与えなければなりませんし、30時間未満とか週4日以下でも、それに応じた日数の有休を与えなければなりません。

また、育児休業や介護休業にしても、
① 1年以上継続して働いている、
② 子が1歳を過ぎる、または介護休業が93日を過ぎるまで継続して働く見通しである、
という場合には、期間限定の雇用契約(有期労働契約)の場合であっても育児休業あるいは介護休業を取ることができます。

このように、パートにも正規の職員と同様に労働関係法令が適用されますが、パートの特性というのもあるので、パートタイム労働法という法律も作られており、厚生労働省から労務管理上留意すべきことがいろいろと出されています。

経営側としてはその法律や通達を事細かく知っておく必要はありませんが、パートの労務管理を甘く見ていると痛い目に遭う可能性があります。知識がなければ専門家の力を借りてリスクを回避しつつ、その労働力を有効に活用したいですね。

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