医療機関の労務 セクハラ①
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。
職場におけるセクシュアル・ハラスメント(セクハラ)は、男女を問わず、人の心を傷つけ、仕事への意欲を低下させ、能力を発揮できなくさせます。また、病院・診療所にとっても、職場秩序が乱れ、業務がうまく回らなくなり、社会的評価に影響が出るなど、具体的な経営上の問題となります。
男女雇用機会均等法では、セクハラを「対価型」と「環境型」に大別しています。
① 対価型セクハラ
例えば、院長が院内で看護師に性的な関係を要求したが、拒否されたため解雇する。
例えば、業務上で移動中の自動車内で上司が女性職員の腰、胸などを触ったら抵抗されたため、通勤困難な部署に配置転換する。
② 環境型セクハラ
例えば、事務所内で上司に腰や胸などをたびたび触られることを苦痛に感じて就業意欲が低下している。
例えば、同僚が取引先で性的な内容の噂を意図的・継続的に流したことを苦痛に感じて仕事が手につかない。
しかし、具体的にどのような行為がセクハラに当たるのかは一律には言えません。
というのも、セクハラは「意に反する」性的言動であり、性的な言動を受けた「本人の受け止め方」が重視されるからです。
「普通はこの程度なら問題ないだろう」と思っての言動は、自分勝手な思い込みか、単なる言い訳に過ぎず、実は、相手が不快に思ったり、望んでいない言動であったりします。
そうなると、それは正真正銘のセクハラなのです。