雇用契約書について
労働基準法や労働安全衛生法は労働者にとって最低限度の労働条件を定めたものですから、就業規則はそれらの法律以上の労働条件を提示していなければなりません。また、雇用契約書には就業規則以上の労働条件を提示していなければなりません。
使用者と労働者が雇用契約を結ぶということは、使用者は労働者に雇用契約書の内容たる労働条件を約束するということで、もし入社後の現実が、約束した内容に満たない労働条件だった場合、それが労働基準法等以上であったとしても、約束を破ったことになります。
万が一これが労使紛争に発展し、労働審判や裁判で法に照らし合わせて判断されることになった場合、労働基準法違反にはならなくても、民事的には違法行為が認められることから、会社が負ける結果につながります。
雇用契約書が法的に適正で、かつ、承諾しておいてもらわなければならない労働条件が必要なだけ明示されているものであり、それが現実に履行されていれば、まず、社員が安心して働いてくれるでしょう。そして、万一、雇用条件に難癖をつける問題社員が現れたとしても、雇用契約書が会社を合理的に守ってくれるはずです。