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コラム

医療機関の労務 パートタイム労働法が求めるもの①

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

パートタイム労働法では、パートの雇い入れに際して労働基準法で明示が義務付けられている項目のほか、次のような明示の義務を課しています。

① 昇給の有無
② 退職手当の有無
③ 賞与の有無

これを紙に書くなり、ファックスやメールで送るなりして示さなければなりません。

法律の文面では①のように「昇給」と書いており、法律を作る人たちは給与は上がるものとしか考えていないのではないかと思われる節がありますが、私は「給与額の改定」といった表現で、下がることもありうる意味の言葉を使った方がよいと思っています。

また、期間を決めて雇う契約(有期労働契約)で雇い入れる場合には、次のこともはっきりさせておく必要があります。

① 有期労働契約を更新することの有無
② 更新がありうる場合、更新するかどうかの判断基準

こういったことが事細かに法律や告示で定めらたのは、上記の点でトラブルが多発して社会的に問題になったからです。言い換えれば、このようなポイントをはっきりさせないでパートを雇うと、高い確率でトラブルになるということが分かっているということです。

もう少し言えば、これらのポイントはパートを雇い入れる際のリスク回避の最低限の押さえどころだということです。つまり、募集、選考、採用、契約といった雇い入れの手順において適正な手続きを踏んでいれば、トラブルを起こすような人はなかなか入ってこられないようになっているのです。裏を返せば、病院側がきちんとしていたら、いい人が入ってくる可能性が相対的に高まるということでもあるのです。

パートは重要な戦力ですから、いい人が入ってきてくれないと経営に響きます。

真剣に取り組んでもなかなかいい人に当たらないという場合は、何が問題なのか、客観的に見てもらう機会を作ってみるとよいと思います。

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