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コラム

就業規則 生理休暇・育児時間

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

生理日に関して、労働基準法では「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」と規定しています。

この規定を根拠に就業規則をどう書くかをお話ししたいのですが、職員が誤解しないように、必要なことを押さえていきます。

まず、生理日なら自由に取得できるというものではないことをはっきりさせておきたいので、①生理日、かつ、②就業が著しく困難であることを条件とします。

次に、1日単位で取得しなければならないとは法律上規定されていないので、半日単位とか時間単位とかにしても就業規則上はかまいません。

第三に、休暇を取得した時の給料のことも就業規則には規定しておきましょう。無給なら無給とはっきり規定します。別冊の賃金規程の方に記載している会社も多くありますが、そこまでよく読まない職員こそトラブルになりやすいものですから、就業規則本体に書いておくのが無難です。

また、育児時間については「生後満1歳に満たない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てる時間(育児時間)を請求できる」と労働基準法に規定されています。

ここで気になるのは「1日」の意味ですが、これについては厚生労働省から通達が出ています。

この1日は8時間労働を想定しており、1日4時間以内の勤務の場合は1日1回少なくとも30分でよいということになっています。

従って、例えば、半日単位の有給休暇が取得できる職場で半日の有休を取得した場合は1回30分の育児時間を与えればよいことになります。

就業規則には、こういう場合は1回という文も入れておくとよいと思います。

また、生理休暇と同様、給料についても書いておくとよいでしょう。無給のところが多いと思いますが、もちろん有給もありです。取得時間分を給料から引く処理は面倒ですし。

なお、労働基準法にある育児時間の規定は本来授乳を目的とした時間ですから、請求のタイミングについては言及されていません。あなたの赤ちゃんには何時におっぱいをあげなさいという定めはできないということです。

が、今の時代、託児所への送り迎えなども育児時間と考えると、始業時刻後30分、終業時刻前30分という取得もありうるでしょう。

そうすると、法律の条文ではまだ「女性」に限って認められる時間になっていますが、将来はきっと「労働者」に置き換わるんでしょうね。

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