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コラム

外国人の雇用 留学生のアルバイト

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

外国人が日本国内に在留するためには、入管法で認められた「在留資格」に従った活動をすることが条件になります。

在留資格には全部で27種類ありますが、このうち、大学や専修学校などの学生が持つ「留学」については原則として就労することができません(他にも就労できない在留資格はありますが割愛します)。

これら就労の認められない在留資格を持つ人がアルバイトなど報酬を受ける活動を行おうとする場合、あらかじめ法務大臣の許可を受けなければなりません。これを「資格外活動許可」といいます。

資格外活動許可を得るには次のような要件があります。ここでは在留資格「留学」を念頭に置きます。

① 現に許可されている活動、つまり学業の邪魔にならない活動であること。
② 出席率をはじめ、学業がきちんと維持されていること。
③ 申請する資格外活動が単純労働でないこと。
④ 申請する資格外活動が法令で禁止されているものや風俗営業関係でないこと。

本来、日本で教育を受けるために取得した在留資格でこのような資格外活動を認める理由は、日本社会への理解や生活費の負担の軽減などのためであって、特別に認められたものです。

アルバイトが本業になってしまっては本末転倒ですので、この資格外活動は必要最低限のものに制限されます。

仕事の内容としては上記③、④といった制限があり、また、時間的には1週間に28時間以内とされています(夏休み等の長期休業中には1日8時間以内となります)。

資格外活動の許可申請は、原則として、所属する学校の取次によって行われます。学校には教育機関としての責任がありますから、出席率の悪い学生などには資格外活動許可は取らせられないという事情もあったりします。

会社としては、アルバイトを希望する留学生等が応募してきた場合、まず、学生証とパスポートで本人確認をし、その有効期限、在留資格の種類と期間をチェックし、資格外活動許可証も有効期間を確かめるなど、細かく見てください。

複数の身分証明書で名前の綴りや生年月日を照合し、疑問点があれば本人に問いただしてください。首を傾げてしまう答えが返ってくるようなら、その時点で不採用を決めた方がよいと思います。

その留学生が不法就労ということになれば、雇う会社も不法就労助長罪に問われることになります。

知らなかったでは済まされませんので、留学生をアルバイトに使う場合には入国管理の知識を押さえた上で、十分注意して進めてください。

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