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コラム

外国人の雇用 従業員が行方不明になったとき

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

ある日外国人従業員と連絡が取れなくなる場合があります。

特に不法就労の可能性が出てきた従業員の場合、こうしたことが多いようです。

身元保証人をはじめ、親せきや友人など、心当たりのある人には連絡して探してもらい、警察にも捜索を依頼しますが、数日経っても見つからなければ、行方不明になったことを入管に文書で申告します。

その従業員がそのうちどこかで不法就労または不法在留のために入管に拘束され、事実確認の調査が行われる際には、当然、受け入れている会社の名前が出てきます。

会社がその行方不明の件を早めに申告していた場合とそうしていなかった場合では、その後の入管の会社に対する信用は大きく違ってきます。

つまり、会社には問題を隠そうとか放置しておけばいいといった考えは全くないこと、入管に対しては適正に報告・連絡・相談する姿勢を保っていることを行動で示すことによって、他にいる外国人従業員の資格更新や変更の審査に悪い影響が及ぶのを防ぐことができるのです。

社内的には、本人との労働契約が履行されませんから解雇することになりますが、就業規則上の根拠がきちんと示せるように、条文は整備しておきましょう。

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