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コラム

退職 従業員が突然退職届を出したきり出社しなくなったら

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

正社員の場合、原則として、「期間の定めのない労働契約」を結んでいると考えられます。

つまり、定年制のある会社であれば、定年まで働くことが予定されています。

こういう人が労働契約を解約したいという意思表示を「一方的に」使用者に行った場合、2週間の予告期間をおけばいつでもその労働契約を解約できるという法律があります(民法627条)。

一方、社員と使用者が「合意の上で」労働契約を終了させる場合には2週間の予告期間をおく必要はありません。

ちなみに、労働契約解約の意思表示の撤回、つまり、「やっぱり辞めない」という場合ですが、社員の「一方的な」辞める意思表示が使用者に届いた時以降は撤回できないことになっています。

また、社員から労働契約解約の申し込みをして使用者と「合意の上で」辞めるような話が進んでいた場合は、使用者がその承諾の意思表示をするまでは撤回できるとされています。

さて、表題のケースは、「一方的に」労働契約の解約を意思表示したと言えそうですから、2週間たったら労働契約は終了すると考えてよいかと思います。

が、その2週間はまだ労働契約中であって、会社に出てこないのは無断欠勤ですね。

仕事を放棄するのは労働契約違反です。

それで会社に損害を与えたとなると、その社員は債務不履行の責任を問われてもおかしくありません。

就業規則にはどんなことが書いてあるでしょうか。

無断欠勤する社員を懲戒する規定はありますか。

退職金の減額などに結びつけてあるといいかもしれませんね。

会社のルール通りにきちんと手続きを踏んで、あとで問題が起きないように上手に処理したいですね。

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