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コラム

労働組合 非正規社員の組合加入

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

労働組合法では、正社員と非正規社員とで特別な違いはありません。

つまり、パートタイマーであっても「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」という労働組合法上の労働者であることには変わりありませんので、労働組合を作ることもできますし、既にある労働組合に加入することもできます。

「できる」というよりは、パートだからという理由で労働組合とは無縁だとは言えないと言った方が正確でしょうか。

どういうことかというと、労働組合は任意団体ですから、自分たちのメンバーは自分たちで決めてよいのです。だから、正社員で組織されている労働組合にその会社で働いているパートタイマーが加入できるかどうかは組合規約によります。

日本の労働組合の多くは、一つの企業で働く正社員で組織している「企業別労働組合」の形をとっていますが、実際のところ、労働条件の維持改善や経済的な地位の向上を図っていく際に、正社員とパートタイマーの間で利害が対立することがあります。

つまり、正社員の雇用の維持や賃金の水準確保のために、会社の業績の良し悪しでパートタイマーが人員調整役として活用されることがあるからです。

このため、パートタイマーを組合員として受け入れない労働組合が多く見られます。

そこで、最近は一企業内でパートタイマーが集まって労働組合を結成したり、パート労働者のためのユニオンに個人的に加入したりすることも多くなってきました。

このようなパートタイマーだけの労働組合や外部の労働組合であっても、労働組合法の要件を満たしていれば、団体交渉など労働組合としての権利を有することになります。これは派遣社員にも言えることです。

また、先ほどの労働組合法上の労働者の定義では、現実に賃金を受けているかどうかは問われません。

つまり、解雇された人など、失業中の人も労働組合に入ることは可能です。

単独で解雇したはずの元社員が後になって、交渉しに来たと言って集団で押し寄せてくることは十分にありえます。

労働基準法上の労働者の定義とは違うということは分かっておいた方がよいと思います。

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