労働事件 解雇裁判フルコースのお値段
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。
解雇→仮処分→敗訴のフルコースでどのくらいお金がかかるでしょうか。
例えば、会社を解雇された労働者のAさんは、弁護士に相談して、賃金仮払いの仮処分を申し立てました。
仮処分の決定が下りるのは3~6か月後です。
決定が下りたら、会社はその日からAさんに給料を支払わなければなりません。
Aさんはこれで生活が確保されますから、じっくりと本裁判に臨むことができます。
仮に、その2か月後に本裁判を提起したとしましょう。
審理が進み、判決が下るのは1年後でしょうか。
そうすると、それまでに支払われる給料は1年2か月分です。
Aさんの給料が月30万円とすると、30万円×14か月=420万円です。
で、会社が裁判に負けたとします。解雇無効です。
裁判所は、Aさんに労働者としての地位があったのに会社が働かせなかったということで、会社がAさんを解雇とした時点以降の給料の支払いを命じます。
賃金仮払いの仮処分決定が申し立て後6か月だったとすると、会社はAさんに全部で1年8か月分の給料を支払うことになります。
30万円×20か月=600万円です。
賃金仮払いの仮処分で支払った420万円はこれで帳消しにはなりません。二重払いです。合計すると、
420万円+600万円=1,020万円です。
さらに、高裁に控訴したとしましょう。
半年かかったとして、30万円×6か月=180万円(賃金仮払い分)
それに敗訴すると、同じく180万円の給料の支払い命令が出ます。ここまでで、
1,020万円+180万円+180万円=1,380万円です。
最高裁に上告すれば、更にかかります。
しかも、会社の負けが決まれば、Aさんの解雇は撤回させられますから、Aさんは職場に戻ってきます。
多分それは絶対嫌でしょうから、退職金を上積みして辞めていただくことになるでしょうか。
そうすると、結局Aさんとさようならをするためには1,500~2,000万円はかかりそうです。
もしこれが整理解雇で、Aさんと同じ立場の人が5人とか10人いたら、会社はどうなるでしょう。
安易な解雇は絶対に避けなければなりません。