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コラム

一般健康診断

事業者は、労働者に対して健康診断を実施しなければなりません。これは労働安全衛生法に定められた義務で、健診後の措置を含めてこれを怠り、労働者が仕事上無理をして病気になったりケガをしたりした場合、その原因の一つに事業者の労働安全衛生法違反があったとされかねません。

 

健康診断には、一般健康診断、有害業務の健康診断、行政指導による健康診断、都道府県労働局長が指示する臨時の健康診断がありますが、ここでは一般健康診断について説明していきます。

 

(1)雇い入れ時の健康診断

雇い入れ時の健康診断は、常時使用する労働者を雇い入れる際の適正配置と入職後の健康管理の基礎資料になるものです。

健診項目の省略は認められていません。ただし、3か月以内に受けた健康診断の結果書類を提出した場合は、その項目について省略することができます。

実施時期は採用が決まった後、雇い入れの直前または直後です。採用選考時に実施することは、応募者の適性と職務遂行能力を判断するのに必要ない事項を把握する可能性があり、結果として、就職差別につながる恐れがあるとして、採用選考時の実施はしないように厚生労働省は指導しています。

 

アルバイトやパートタイマーについては、以下の2つの要件を同時に満たす場合は、常時使用する労働者として一般健康診断を実施しなければなりません。

①無期雇用契約の者。有期雇用契約であっても、更新により1年以上継続雇用される見込みの者、および更新により1年以上継続雇用されている者。入ったばかりで1年以上継続雇用見込みの有無は現実には何とも分からないでしょうから、「更新あり」の人は該当すると考えた方がよいでしょう。

②1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。簡単に言えば、厚生年金に入る人です。

②に該当しない場合でも、①に該当し、1週間の労働時間が事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対して一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。端的に言えば、雇用保険に入る人なら健康診断を受けてもらいなさいということです。

 

健康診断の項目

1.既往歴および業務歴の調査

2.自覚症状および他覚症状の有無の検査

3.身長、体重、腹囲、視力および聴力(1000ヘルツおよび4000ヘルツの音に係る聴力をいう)の検査

4.胸部エックス線検査

5.血圧の測定

6.血色素量および赤血球数の検査(貧血検査)

7.GOT、GPT、γ-GTP(肝機能検査)

8.LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド(血中脂質検査)

9.血糖検査

10.尿中の糖および蛋白の有無の検査(尿検査)

11.心電図検査

 

(2)定期健康診断

定期健康診断は、雇い入れ時の健康診断等の結果を基礎として、労働者の健康状態の推移を追い、健康上の異常や疾病を早期に発見した場合、休業や配置転換を命じて現業務から離したり、作業内容や作業時間を制限するといった就業上の措置を講じ、適正な就労を確保することを目的として行うものです。

 

定期とは、毎年一定の時期にという意味で、その時期については各事業場で決めてよいことになっています。

定期健康診断を実施すべき時期に労働者が育児休業中だったりする場合には受けさせなくてもかまいませんが、休業終了後速やかに受けさせなければならないとされています。

 

健康診断の項目

1.既往歴および業務歴の調査

2.自覚症状および他覚症状の有無の検査

3.身長※1、体重、腹囲※2、視力および聴力(1000ヘルツおよび4000ヘルツの音に係る聴力をいう)の検査

4.胸部エックス線検査※3および喀痰検査※4(特定業務従事者の胸部エックス線検査は1年に1回で足りる)

5.血圧の測定

6.血色素量および赤血球数の検査(貧血検査)※5

7.GOT、GPT、γ-GTP(肝機能検査)※5

8.LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド(血中脂質検査)※5

9.血糖検査※5

10.尿中の糖および蛋白の有無の検査(尿検査)

11.心電図検査※5

 

省略基準

※1 身長:20歳以上の者

※2 腹囲:①40歳未満(35歳を除く)の者、②妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者、③BMIが20未満の者、④BMIが22未満で腹囲を自己申告した者

※3 胸部エックス線検査:40歳未満のうち、次のいずれにも該当しない者 ①5歳ごとの節目年齢(20歳、25歳、30歳および35歳)の者、②感染症法で結核にかかる定期の健康診断の対象とされている施設等で働いている者、③じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている者

※4 喀痰検査:①胸部エックス線検査を省略された者、②胸部エックス線検査によって病変の発見されない者または胸部エックス線検査によって結核発病の恐れがないと診断された者

※5 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査:35歳未満の者および36~39歳の者

 

(3)特定業務従事者の健康診断

次に掲げる特定業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務の配置換えの際および6か月以内ごとに1回の定期健康診断の実施が義務付けられています。ただし、胸部エックス線検査および喀痰検査については年に1回で足ります。

健診項目と省略基準は(2)の通りです。

 

1.多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務

高熱物体を取り扱う業務:溶融または灼熱している鉱物、煮沸されている液体等摂氏100度以上のものを取り扱う業務

著しく暑熱な場所:労働者の作業する場所が乾球温度摂氏40度、湿球温度摂氏32.5度、黒球寒暖計示度摂氏50度または感覚温度摂氏32.5度以上の場所

2.多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務

低温物体を取り扱う業務:液体空気、ドライアイスなどが皮膚に触れまたは触れる恐れのある業務

著しく寒冷な場所:乾球温度摂氏零下10度以下の場所。空気の流動がある作業場では、気流1m/sを加えるごとに乾球温度摂氏3度の低下があるものとして計算する。冷蔵倉庫業、製氷業、冷凍食品製造業における冷蔵庫、貯氷庫、冷凍庫等の内部における業務等が該当する。

3.ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線に曝される業務

ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線に曝される業務:ラジウム放射線、エックス線、紫外線を用いる医療、検査の業務、可視光線を用いる映写室内の業務、金属土石溶融炉内の監視業務等

その他の有害放射線:紫外線、可視光線、赤外線等であって強烈なもの、およびウラニウム、トリウム等の放射能物質

4.土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務

土石、獣毛等のじんあいまたは粉末:植物性(綿、糸、ぼろ、木炭等)、動物性(毛、骨粉等)、鉱物性(土石、金属等)の粉塵

著しく飛散する場所:作業する場所の空気粒子数1000個/1㎤以上、または15㎎/1㎥以上含む場所。特に遊離硅石を50%以上含有する粉塵については、その作業する場所の空気粒子数700個/1㎤以上、または10㎎/1㎥以上含む場所

5.異常気圧下における業務

高気圧下における業務:圧気工法による業務(潜函工法、潜鐘工法、圧気シールド工法等の圧気工法においては、作業室、シャフト等の内部)、各種潜水器を用いた潜水作業(ヘルメット式潜水器、マスク式潜水器、その他の潜水器(アクアラング等)を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気またはボンベからの給気を受けて行う業務)

低気圧下における業務:海抜3000m以上の高山における業務

6.削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務

衝程70㎜以下および重量2㎏以下の鋲打機を除く全ての削岩機、鋲打機等を使用する業務

7.重量物の取り扱い等重激な業務

重量物を取り扱う業務:30㎏以上の重量物を労働時間の30%以上取り扱う業務、および20㎏以上の重量物を労働時間の50%以上取り扱う業務

重激な業務:上記に準ずる労働負荷が労働者にかかる業務

8.ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

強烈な騒音を発する場所:90㏈以上の騒音がある作業場

9.坑内における業務

10.深夜業を含む業務

特定業務従事者健診を実施すべき深夜業務従事者:常時使用され、午後10時以降午前5時の間に少しでも業務を行ったことが最近の6か月の平均で月に4回以上ある者

11.水銀、ヒ素、黄燐、フッ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸、その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

12.鉛、水銀、クロム、ヒ素、黄燐、フッ素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉塵を発散する場所における業務

以下の数値以上に有害物が空気中に存在する場所における業務。鉛=0.5㎎/㎥、水銀=0.1㎎/㎥、クロム=0.5㎎/㎥、ヒ素=1㏙、黄燐=2㏙、フッ素=3㏙、塩素=1㏙、塩酸=10㏙、硝酸=40㏙、亜硫酸=10㏙、硫酸=5g/㎥、一酸化炭素=100㏙、二硫化炭素=20㏙、青酸=20㏙、ベンゼン=100㏙、アニリン=7㏙

その他これらに準ずる有害物:鉛の化合物、水銀の化合物(朱のような無害なものを除く)、隣化水素、ヒ素化合物、シアン化合物、クロム化合物、臭素、フッ化水素、硫化水素、硝気(酸化窒素類)アンモニヤ、ホルムアルデヒド、エーテル、酢酸アミル、四塩化エタン、テレビン油、芳香族およびその誘導体、高濃度の炭酸ガス。分量軽少で衛生上有害でない場合は該当しない。

13.病原体によって汚染の恐れが著しい業務

患者の検診および看護の業務、動物またはその屍体、獣毛、皮革その他動物性のものおよびぼろその他古物を取り扱う業務、湿潤地における業務、伝染病発生地域における防疫等の業務

 

(4)海外派遣労働者の健康診断

労働者を6か月以上海外に派遣しようとするときは、あらかじめ、定期健康診断の項目および以下の項目のうち医師が必要であると認める項目について、健康診断を行わなければなりません。

1.腹部画像検査

2.血液中の尿酸の量の検査

3.B型肝炎ウイルス抗体検査

4.ABO式およびRh式の血液型検査

 

6か月以上海外勤務した労働者が帰国し、国内業務に就くときも、定期健康診断の項目および以下の項目のうち医師が必要であると認める項目について、健康診断を行わなければなりません。

1.腹部画像検査

2.血液中の尿酸の量の検査

3.B型肝炎ウイルス抗体検査

4.糞便塗抹検査

 

(5)給食従業員の検便

事業場附属の食堂または炊事場において給食の業務に従事する労働者に対し、雇い入れの際または当該業務への配置換えの際、検便による健康診断を行わなければなりません。検便による健康診断とは、伝染病保菌者発見のための細菌学的検査をいいます。

 

「大量調理施設衛生管理マニュアル」(改正:平成29年6月16日付け生食発0616第1号)には、「調理従事者等は臨時職員も含め、定期的な健康診断及び月に1回以上の検便を受けること。検便検査には、腸管出血性大腸菌の検査を含めることとし、10月から3月までの間には月に1回以上又は必要に応じてノロウイルスの検便検査に努めること。」とあります。

 

なお、上記マニュアルは「同一メニューを1回300食以上又は1日750食以上を提供する調理施設に適用する。」とされています。

 

(6)深夜業従事者の自発的健康診断

常時使用され、自発的健康診断を受けた日前6か月を平均して1か月当たり4回以上深夜業に従事した労働者は、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができます。

 

自発的健康診断制度は、深夜業従事者の健康管理の充実を図るため、自己の健康に不安を有する深夜業従事者であって事業者の実施する次回の特定業務健診の実施を待てない者が自発的健康診断の結果を事業者に提出した場合に、事業者が、特定業務健診の場合と同様の事後措置等を講ずることを義務付けるものです。

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