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コラム

医療機関の労務 法定労働時間と所定労働時間

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

労働時間には「法定」労働時間と「所定」労働時間とがあります。病院・診療所を経営する場合には、この違いをはっきりと認識しておくことが重要です。

それは、時間外・休日に労働させるための労使協定の締結と届け出、あるいは割増賃金の支払い義務は、法定労働時間を超えて働かせる場合に発生するものであって、所定労働時間を超えて労働させるだけで発生するものではないからです。

例えば、朝9時から夕方5時までが仕事時間で、お昼休みが12時から1時までの1時間ということになっている事務所の場合、所定労働時間は7時間です。残業して6時まで働いたとしたら、所定労働時間より長く働いた1時間分は残業代発生ということになります。さて、この1時間分の賃金は通常の賃金と同じ額でしょうか、1.25倍の額でしょうか。答えは通常の賃金と同じ額です。割り増しは必要ありません。法定労働時間内だからです。

法定労働時間は労働基準法に定められている、労働時間の最長限界で、週40時間、1日8時間を超えて働かせてはいけませんよ、という原則です。

一方、所定労働時間は病院・診療所ごとに労働契約や就業規則で定める労働時間のことで、法定労働時間である週40時間、1日8時間を超えて定めることはできません。

「原則」などと含みのある言い方をしているのは、ある手続きを踏めば、週40時間を超え、または1日8時間を超えて働かせることが違法でなくなるからです。それが「変形労働時間制」です。

病院・診療所の場合、病棟看護は1日24時間を2交替あるいは3交替勤務でカバーしており、2交替制ではもちろん、3交替制でも交替時の引き継ぎ時間を考慮すると1日8時間労働では収まりきれなくなっています。

このため多くの病院が変形労働時間制を採用しています。

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