医療機関の労務 法定労働時間
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。
労働基準法で定められている労働時間(法定労働時間)は週40時間、1日8時間とされています。
ただし、医療機関であって職員数が常時10人未満の小規模な診療所などの場合には「特例措置対象事業場」という特別な扱いを受けることになり、法定労働時間は週44時間、1日8時間になります。
ここでいう1週間は、就業規則で特に何曜日から何曜日までと定めていないときは、日曜日から土曜日までの歴週をさします。また、1日とは夜の0時から24時間後の夜の0時までの暦日をさします。なお、夜間勤務などで前日の勤務が翌日にまで及ぶ場合には、1勤務として扱われ、前日の労働時間としてカウントされます。
法定労働時間を超えて労働させることは原則としてできません。法定労働時間を超えて労働させるには、その旨を就業規則に規定するとともに、労使協定を締結し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
この例からも分かるように、労働基準法は、困ったことに「原則」が現実的ではありません。法律に違反しないように、現実的に仕事を進めるためには、それなりの「手続き」を踏む必要があるのです。就業規則に載せて、労使協定を結んで、それを役所に届けないと、法定時間外に残業させたら違法行為になるのです。違法行為が悪質だと判断されると書類送検されます。労働基準監督署は労働法において警察権を持っているのです。
法を知らないと恐ろしいことになりかねません。法律上、医師でなければできないことや医師でもやってはいけない行為があります。医療として認められていない行為を行うと、人の命を危うくすることにつながりかねないため、とても厳しい罰則が設けられています。労働法も同じです。目に余る長時間労働や休日労働は過労死の一因とされ、労災として認定される例が増えています。それが違法な労働条件、杜撰な労務管理からきているとなったら、法的に罰せられるのみならず、社会的にも厳しい目で見られることは間違いありません。
だからといって院長が労働法に詳しくなる必要はありませんが、少なくとも、経営者として注意すべきことは知っておかなければならないと思います。あとは、実務的なことを正しくやれる人的な手当てを行うことが必要だと思います。