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コラム

雇用保険 再就職手当

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

失業している間に支給される基本手当は、もらえるだけもらっておいた方が得だと考える人が多いと思います。働かなくても、くれるんですから。

でも、基本手当の趣旨は次の仕事が決まるまでの経済的サポートなわけですから、就職を後回しにしてまで基本手当を所定給付日数分まで目一杯もらってやろうという考え方は本末転倒というものです。

そこで、国はこう考えました。

所定給付日数をたっぷり余して早く就職したら、手当を出してあげよう。

ということで、それが「再就職手当」です。

近年は法改正が頻繁で支給要件や給付率がよく変わるので注意が必要なのですが、平成23年8月1日以後に「安定した職業」に就いた方に対して、基本手当の支給日数を所定給付日数の

①3分の2以上残して早期に再就職した場合、基本手当の支給残日数の60%の額(改正前は50%でした)

②3分の1以上残して早期に再就職した場合、基本手当の支給残日数の50%の額(改正前は40%でした)

が、再就職手当として支給されます。

つまり、早く再就職すると、より給付率が高くなります。

ところで、上記の「安定した職業」とはどういう意味でしょうか。

これは、1年を「超えて」勤務することが確実であることを意味します。

「超えて」という言葉も何か引っかかりますね。1年「以上」だったら、1年を含む意味ですから、ぴったり1年間勤務確実ならOKですね。でも「超えて」ですから、例えば、1年間の有期雇用契約で就職しても支給されないということです。

支給要件は、実は他にもいくつかあります。

例えば、待期期間(7日間)が満了していること、先日辞めたばかりの元の会社に再び就職したものでないこと、雇用保険の被保険者になっていること、求職申込前から採用が内定していたのではないこと、再就職手当の支給決定の日より前に離職していないこと、などです。まあ、そうですね。

該当しそうな方はハローワークで詳細を確認しましょう。早く仕事が決まるのはいいことです。

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