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コラム

医療機関の労務 安全衛生事項

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

病院・診療所には、他の業種とは異なる、特有の安全衛生事項があります。病気の人やケガをした人たちが集まる場所で、そういう人たちをケアするのが仕事なわけですから、病人・ケガ人と同じレベルでは困ってしまいます。より高度な、専門的な知識と技術が必要だということですね。

① 感染症対策及び院内感染防止対策

(1) 感染症対策

病院・診療所には、様々な病気にかかった患者が来院してきます。言うまでもなく、職員自身がこれらの病気に感染することのないよう、しっかりした感染予防対策が必要になります。

汚染された疑いのあるマスクを使わない、爪や指間、手の甲、手首まで決まった方法、決まった秒数以上、作業の都度、手洗いをするという具体的なマニュアルを作って実践する、ルールとチェック体制を整えましょう。そのための教育訓練、管理責任体制も職員全員に見える形で整備すべきです。

(2) 院内感染防止対策

職員が患者からうつされないのはもちろん、職員が感染症を院内で媒介してしまっては、医療機関としての存続にかかる大問題になってしまいます。手洗い、手の消毒、病棟の清掃、医療器具の消毒、消毒液の正しい利用、ケア時の防護用品の使用と事後処理などの対策マニュアルの整備、また、身だしなみとしても、髪の長さ・色・整髪剤、爪の長さ・飾り、指輪、カーディガン、靴などについても、できればきちんと規程を作ってコントロールすることを考えましょう。

② エックス線業務従事者

放射線は人体に及ぼす影響が大きいことから、エックス線業務従事者に対しては、労働安全衛生法、電離放射線障害防止規則において、以下の規制が設けられています。病院・診療所ではこれらの法令を守る仕組みを作って実行していかなければなりません。

(1) 管理区域への立ち入りの制限
(2) 放射線業務従事者の受ける実行線量の制限
(3) 放射線業務従事者の受ける等価線量の制限
(4) 被曝線量の測定とその結果の確認・記録

具体的な数値や対象についてまでは突っ込みませんが、絶対に事故が起こってはいけない分野ですので、知識のある職員だけが気を付けるというのではなく、知識のない人が誤って事故を起こさないようにするための組織的な取り組みを含めて管理体制を確立しなければなりません。

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