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コラム

医療機関の労務 労働時間の明示

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

人を雇う場合、入ってくる人に対して労働条件をお知らせしなければなりませんが、その中には必ず明らかにしておかなければならない項目がいくつかあります。特に「労働時間」については具体的に書いておく必要があります。

何時から何時まで、一日何時間働くのか、シフト制の場合はどうするのか等は個人の生活に直結する事柄であるため、職員の関心が高く、きっちり守る姿勢が必要です。違う言い方をすれば、ここのところをうやむやにしたまま業務に入ってもらうと、後でトラブルになりやすい項目だと言えます。

一般的に病院・診療所の看護部門は、2交代制・3交代制によるシフト勤務を採用しています。このような場合には、例えば、日勤の場合の始業・終業時刻と休憩時間、夜勤の場合の勤務割や始業・終業時刻、休憩時間、交代の時刻や交代の順序などについて具体的に明示します。以下はその例です。

<日勤>
始業午前9時、終業午後5時(休憩時間は正午から1時間)

<夜勤>
始業午後4時30分、終業翌日午前9時30分(休憩時間4時間、実働13時間)
ただし、夜勤の休憩時間は、1人は午後10時から午前2時、他の1人は午前2時から午前6時とする。勤務割は、別に勤務表で定める。

なお、夜間勤務と宿直勤務は別なので注意が必要です。

宿直勤務というのは通常の医療業務とは区別されていて、病室の定時巡回、少数の要注意患者の定時検脈など短時間で軽い業務しかなく、ほとんど労働する必要のない勤務のことです。ですから、法定労働時間を超えて働かせることができるとか、割増賃金を支払う必要がないとかいうことになっています。

そこで、病院経営者が都合のいい解釈でもって救急医療体制に宿直を充てるようなことが行われたことがあり、問題になりました。平成14年には厚生労働省から「医療機関における休日及び夜間勤務の適正化について」という通達も出されており、監督指導が強化されています。

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