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コラム

就業規則 年次有給休暇②

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

有給休暇は、入職して6か月間の出勤率が8割以上あれば、以後2年の間に10日使える権利を得ます。

では、入職して6か月から1年6か月までの1年間で出勤率が7割だったら、その後に有休は発生しないでしょうか。

答え。発生しません。そうですよね。8割以上だったら11日発生しますが、8割を切りましたから、ゼロです。最初の半年で得た10日の有休の残日数を消化したらおしまいです。

ではでは、上記の人が、入職して1年6か月から2年6か月までの1年間において出勤率が9割だったら、その後に有休は何日発生するでしょうか。

答え。12日です。11日ではありません。

つまり、在籍期間半年、1年半、2年半といった区切りの日において、直近の1年間(最初は6か月)の出勤率が8割以上であれば所定の日数有休付与というパターンだと考えればよいでしょう。2年前、3年前といった過去の付与実績は関係ないのです。

ところで、パートタイマーに有給休暇を取得させていない会社を見かけることがありますが、これは法律違反です。有給休暇は正規職員だけに与えられるものではありません。

例えば、週の所定労働日数が2日、または、1年間の所定労働日数が73~120日という人の場合、継続勤務期間によって以下のような有休が発生します。

勤務期間  付与日数
6か月      3日
1年6か月    4日
2年6か月    4日
3年6か月    5日
4年6か月    6日
5年6か月    6日
6年6か月以上 7日

それでは、雇い入れ時に週2日でスタートしたパートさんが、5か月勤務して正規職員(所定週5日40時間)になり、1か月経ちました。入職して6か月です。通算の出勤率は8割を超えています。この人には何日の有給休暇が付与されるでしょうか。

答え。10日です。3日ではありません。

要は、入職して6か月経過のその時点において所定週何日であるかによって決まるのです。また、その時点で発生した10日の有休は、その人が仮に2か月後に週2日のパートに戻ったとしても10日のままです。減ったりはしません。

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