就業規則 年次有給休暇①
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。
年次有給休暇は、雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務(つまり在籍)し、8割以上の出勤率を満たした場合に、労働者の権利として自動的に発生し、その後は、勤続年数1年経つごとにまた何日か発生します。
これを具体的な数字にしてみると以下のようになります。
勤続年数 付与日数
6か月 10日
1年6か月 11日
2年6か月 12日
3年6か月 14日
4年6か月 16日
5年6か月 18日
6年6か月以上 20日
4月に新入社員が一斉に入社してくるだけで他の時期にはほとんど採用がないという会社であれば、みんな同じタイミングで有休が発生しますから運用も簡単でしょうが、例えば小規模の医療機関などでは欠員が出たら補充のために中途採用する繰り返しになるので、勤続6か月、1年半、2年半というタイミングが皆バラバラで、一人一人の有休の管理が大変です。
有休の管理をやりやすくするための規定上の工夫にはポイントが2つあります。
一つには最初に有休を付与するタイミング。二つ目は2回目以降の有休発生日(基準日)の設定です。
大手企業では入社していきなり10日有休を付与するところがあります。4月入社だろうが8月入社だろうが、入ってすぐ10日有給で休めるのです。大盤振る舞いです。管理する側は楽でいいです。
しかし、入社1か月で退職する人もいますので、そんな人に10日分も給料を払って休ませることには納得いかない気もします。
そこで、最初の有休発生は法の通りに勤続6か月出勤率8割で10日付与とします。そして2回目以降の有休発生は4月1日を基準日とします。
4月1日をもって6か月以上1年未満勤務の人が8割以上出勤していれば11日の付与とします。
また4月1日時点で勤続6か月に満たない人は4月1日以降に最初の有休付与があって、翌年4月1日に11日付与となるわけです。
この場合でも1年6か月に満たない勤続期間で11日付与となりますから、法定を超える付与です。そういうことをする必要はないのですが、個別管理の煩わしさからは解放されるというメリットがあります。
もう一つ、考えておいてもいいことは、入職して間もない人が病気で休む場合です。
まだ有休がないから欠勤にするしかない。働かない分は給料減額、というのは当然ではありますが、それは少しかわいそうだと思われる方もいらっしゃいます。
そこで、最初の有休が発生するまでの期間に限って、半日単位で2~3日の特別有給休暇を認めているところがあります。就業規則にそういう内容を定めれば、それがそこのルールになります。ずる休みを防ぐため、「申請事由は私傷病に限る」という制限をつけてもよいと思います。
お休みに関するルールは、就業規則に必ず記載しなければなりませんので、ご注意ください。