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コラム

就業規則 服務規律 業務外活動

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

就業規則に記載する服務規律の中で、業務と直接関係のない業務外活動については以下の内容を押さえておきましょう。

①施設内での組合活動、政治活動、宗教活動

施設管理面での規律と考えてもよいことですが、許可なく施設内で組合活動、政治活動、宗教活動、その他業務に関係のない活動はしないように規定します。具体的に言えば、演説、集会、ビラ配布、募金、署名活動などがあるでしょう。

なぜこのようなことを規制するかというと、施設管理面での企業秩序を守るためであり、職務専念義務を守ってもらうためということになります。

②秘密保持

例えば病院の場合、職務上知り得た経営の秘密、患者の治療情報、職員等の個人情報、その他病院の不利益となることを外部に漏らさないことを規定します。また、それは退職後においても同様です。

それと、病院の文書類または物品を院外の人に渡したり、見せたりする必要がある場合は病院の許可を得ることを条件にします。

③兼業、競業禁止

病院の許可または命令なしに、在籍のまま他の病院等の業務に就いたり、個人的な事業を営んだりしないことを規定します。これも①同様、職務専念義務の考え方からです。

④信用保持

業務時間外に同僚と飲みに行って、会社の上司の批判をするくらいならまだかわいいものですが、話がエスカレートして、取引先の製品や人物批判になってくると、見過ごせない問題になってきます。

更に最近は、ブログ等で経営批判や、個人情報、内部の人間しか知らない技術情報などを書き込む行為もよく問題になります。

就業規則には、病院の内外を問わず、病院の名誉・信用を傷つける行為、病院の利益を害する行為をしないよう規定を設けます。

この種の信用失墜行為は、本人に「悪いことをやっている」という意識がないことが多く、それがそもそも問題です。具体的な例を挙げて教育研修を行うことをお勧めします。

⑤その他

職員間の金銭トラブルも院内の秩序維持に悪い影響を及ぼしますので、職員間の金銭の貸し借りを禁止する規定を置くのもよいと思います。

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