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コラム

就業規則 服務規律 施設管理関係

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

就業規則に記載する服務規律の中で、施設管理に関しては次の3つの内容を盛り込みます。

①施設・備品の管理

例えば病院の場合、施設や車両・器具・その他の備品を大切に取り扱い、消耗品を節約することを規定します。よく、支給されたボールペンや付箋等の消耗品を自宅に持ち帰ってしまう人がいますが、厳密に言えば、これは窃盗に当たります。こうした意識も持ってもらう必要があります。

②施設・機械器具等の利用

病院の物品を他人に無断で貸し出す、あるいは、持ち出して自分で使用する、また、病院の施設を私的に利用する等の行為を規制する規定も必要です。原則的には禁止しておいて、許可や届け出をもって限定的に認める形にしておくとよいと思います。

よく事務所のパソコンを自宅に持ち帰って業務を行うといったことも行われがちですが、最近は情報漏えい、データの流出といった問題が取りざたされます。パソコンについては、別途、パソコン管理規程を作成し、厳格に管理することを考えるべきだと思います。

③マイカー通勤

例えば、職員がマイカー通勤中に事故を起こした場合、勤務先の病院が使用者責任を問われることもあります。

マイカー通勤は原則禁止とし、許可する場合には、自賠責保険はもちろん、民間の自動車保険(一定金額以上)の加入を義務付けた方がいいと思います。なお、その加入状況は1年に1回確認するようにします。

また、マイカーを業務に使用するケースも見られますが、この場合は、さらに徹底した管理が必要になります。業務上の車両の事故については、それがマイカーであっても、業務指示した勤務先が使用者責任、運行供用者責任を問われるものと認識しておきましょう。

自動車安全運転センターが発行する「運転記録証明書」には交通違反などの履歴が載っています。業務で車両を運転する職員には1年に1回提出させるよう規定するとよいと思います。

ある程度の車両数があるなら、職員への安全運転教育の実施なども含めて、車両管理規程として別途作成し運用していくのもよいと思います。

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