就業規則 服務規律 就業関係
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。
就業規則に記載する服務規律のうち、就業に関する規定には次の内容を盛り込みます。
①指示・命令に服する義務
職員は労働契約を結ぶことで、働く義務を負います。従って、就業規則等の諸規程を守ること、担当業務上の指示・命令に従うことはもちろん、他部署の応援や他部署への異動の命令にも従うことを規定します。
②職務に専念する義務
業務時間中は自分の仕事をしっかりやりなさいということです。休憩でもアポイントの待ち時間でもないのに、喫茶店で漫画を読んでいたり公園で日向ぼっこをしたりする行為は職務専念義務違反になります。
③職場の風紀・秩序維持
業務時間中、同僚にテレビやゲームの話題を話しかけたりすると、同僚の仕事の能率が下がります。職場の仕事の雰囲気が壊れると、真面目に働いている職員ほど嫌気がさしてくるもので、優秀な人材が辞めてしまう原因にもなりかねません。
④職場内の整理整頓
職場が雑然としていると、当然に作業効率が下がります。床にいろいろなものが積まれているとつまずいて転んでけがをするかもしれません。本来あってはいけないところに燃えやすいものが散らかっていると火事の原因にもなります。管理の不備は盗難を誘発することにもつながります。
⑤服装・身だしなみ
例えば医療機関で働く職員の場合、ユニホームがあったとしてもその清潔さが重要ですし、髪の形や色、化粧、香水、アクセサリー、爪など、清楚な身なりでないと不衛生に見えますし、患者さんに信頼してもらえないかもしれません。男性の場合はひげも要チェックでしょうか。髪の色などは具体的に指定しておいた方がよいかもしれませんし、マニキュアは禁止なら禁止とはっきり規定しましょう。