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コラム

就業規則 規則遵守の義務

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

「職員は、本規則及び他の諸規則を遵守し、誠実にその義務を履行しなければならない」などという文がよく入る条項です。

ルールを守って義務を果たしなさい、という意味で、当たり前のことをしっかり書いておきます。書いておかないと、後で「就業規則を守れと書いていなかったから守らなかったのだ」と言われた時、困るでしょう。まあ、そんなことを言われたら、開いた口が塞がらないという感じかもしれませんが、当たり前のことでも、念を押し、ダメを押して、わざわざ書いておくことがトラブル防止に役立ちます。

労働基準法(第2条の2)にも次のように書いてあります。

労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

さて、この条項で、他に書いておくとよいかもしれないことを挙げておきましょう。

そうすると、「義務」に対して「権利」でしょうか。職員としては経営者と労働に関して契約を交わしているわけですから、ルールを守って働く見返りとして、お金をもらい、休みを取り、福利厚生面で働きやすい環境を整えてもらい、安全衛生面で配慮される等の権利を得ることにもなります。

ただ、その権利も正しく行使してもらわないと経営者としては困ってしまいますから、手続きのための届出などはきちんとやってくださいよ、という文言は入れておきたいと思います。

例えば、「手続きのための届出は、職員本人が、所定の様式に従い、所定の期日までに行わなければならない」といった文を入れておくと安心ですね。さらに、この規定を守らなかった場合には「その取り扱いの適用を受けることができない場合がある」と釘を刺しておきたいと思います。

例えば、扶養家族が増えたという届出を出すのが相当に遅れた場合に、何か月も遡って扶養手当は支給できませんよ、といったようなことです。

特別な事情があった場合は別ですが、自分に落ち度があるのを棚に上げて、自分に都合のいい権利ばかりを主張する人は嫌いです。やるべきことをきちんとやった上で、得られる権利を得るというのが責任ある社会人の姿だと思います。もちろん、対応する側も適正に事務手続きを進めなければならないのは当然ですね。

約束は守りましょう、という話です。

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