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コラム

就業規則 始末書

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

懲戒処分のうち、けん責、減給、出勤停止など、労働契約の継続を前提とするものについては、始末書の提出がセットになっている事が多いのではないでしょうか。

一般的に言って、始末書の内容は、①事実の報告、②謝罪、③将来に向けた誓いの3部構成になっていると思います。

ここで注意すべきは、始末書が謝罪を求める書面である点です。

本来、謝罪というのは本人の内心の問題であって、会社が強制できるものではないはずです。

なので、口頭注意の処分を受けておいて、始末書を出さない(謝罪拒否)という半端な状態のままということがたまにあります。

どうしましょう。

始末書を出さないことをもって、再度懲戒処分しますか。

しません。新たなトラブルが起こって時間と労力が浪費され、ぐったりするだけです。

まず、始末書の提出については、提出を求める内容の通知書を作って渡します。

それでも提出されない場合は、次のような内容の通知書を作って渡します。

「あなたがこの度の事実について反省する姿勢がないものと考えざるを得ません。従って、今後同様の非行事実が起きても反省・改善する意思がないものとしてあなたの勤務態度を評価します。」

ということで、人事考課でマイナスに評価します。

私なら、まず事実報告書を提出させます。これは業務命令ですから拒否できませんよね。

次に、反省・謝罪の気持ちがあるようなら始末書を出させるようにすればよいと思います。

つまり、懲戒処分の一部として始末書の提出を命じるのではなく、切り離して、謝罪する気持ちがあるかどうかを確認するのです。

謝罪する気がないようであれば、それはそれで、人事考課に反映させるということです。

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