労働時間 時間外労働と36協定
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。
36協定のお話に入る前に、法定労働時間と所定労働時間の違いを確認しておこうかと思います。
「法定~」は労働基準法で定められた労働時間の限度で、1週40時間、1日8時間を超えて働いてはいけないという原則です。
一方、「所定~」はそれぞれの会社が決めた就業時間で、A社では1日7時間(1週35時間)、B社では1日7.5時間(1週37.5時間)、 C社では1日8時間(1週40時間)などというふうになっていると思います。
法律は限度時間を規定していますから、所定労働時間は法定労働時間以内に収まっていないとダメです。
さて、そんなことを言っても、仕事が片付かなければ帰れませんから、そんな日は残業です。
そこで残業代ですが、法律では法定労働時間を超えて労働した場合に割増賃金を支払うように使用者(経営者)に義務付けています。
ということは、所定1日7時間の会社で定時を過ぎて残業しても、1日8時間になるまでは割増でなくてよいということです。
残業代は残業代でも、割増のない残業代だということです。
(すでにその週の労働時間が40時間を超えている場合などは今は考えません。)
で、先ほどは「仕事が終わらなければ帰れないから残業する」と当然のように言いましたが、法律にはこれについても規定があります。
使用者が1週40時間、1日8時間の制限を超えて時間外労働を行わせるためには、労使協定の締結、労働基準監督署長への届出が必要です。
労使協定というのは労働者(従業員)と使用者(経営者)との間の協定(約束)です。
なぜこの協定のことを36協定(さぶろくきょうてい)と呼んだりするのかというと、労働基準法第36条に書いてある規定だからです。
このお約束を書面で交わして役所に届けることで、初めて1日8時間オーバーの仕事(時間外労働)が認められるわけです。
これは労使間の口約束では認められません。また、社長が協定書を自作して届け出ても無効扱いになります。
また、労使間で話し合って正しく協定を結んでも監督署に届け出ないとやはり無効です。
話を戻します。
この法定労働時間を超えて働いた時間については割増賃金が発生しますよという話で、その割増率が2割5分だということです。