労働時間 手待ち時間は労働時間
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。
法律上、労働時間というのは、労働者が使用者の指揮監督下に置かれている状態の全ての時間をいいます。
それは、会社として〇〇の作業をせよという指示があってもなくても、指揮監督下から完全に解放されていなければ労働時間として扱われます。
「指示がなくても」というのが注意点です。
習慣的に、誰も何も言わなくても、そうすることになっている、という仕事もありますでしょう。
会社がいくら「そんな作業は指示していない。従業員が勝手にやったことだ。その時間の賃金は払わなくていいはずだ。」と言っても、ダメなのです。
仕事として、会社と従業員に共通した暗黙の了解があってやっている作業は「労働」です。
では、手待ち時間はどうでしょう。
手待ち時間とは、何の作業もしていない状態だけれども、会社としての指示によって一定の拘束を受け、作業のために待機している時間をいいます。
この場合「会社の指示」とはいっても「黙示の指示」ということかもしれません。
とにかく、お呼びがかかるまで、することは何もありません。
雑誌や漫画を読んでいても、スマホでゲームしていても、長椅子に寝転がっていても構いません。
が、いつ声がかかって作業に入らなければならないかは分かりません。
出番がきたら、作業です。
こういう「待ち」の状態の時間は、労働時間とされます。
それは、指揮監督下から完全に解放されていない時間だからです。
典型的な業種は運輸・倉庫関連で、意欲と能力のある人をきちんと処遇する賃金制度にするには工夫が必要な職業と言われています。