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コラム

雇用保険 31日以上の雇用見込み

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

パートタイマーを採用している事業所はたくさんありますが、具体的に、どういう場合に雇用保険の被保険者になるかについて、噛み砕いて説明したいと思います。

まず、普通に説明するとこうなります。

パートタイマーのうち、就業規則等で労働時間、賃金その他の労働条件が明確に定められている場合であって、次の要件のいずれにも該当する場合に被保険者になります。

①1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
②31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。

さて、②の「31日以上の雇用見込み」は、雇用契約を結ぶ上でどうなっていれば被保険者になると判断されるのでしょうか。

例えば、雇用契約期間が31日未満の日数で書いてあれば、それだけで「31日以上の雇用見込み」はないと判断されるでしょうか。

答えはノー。それだけでは31日以上の継続的雇用がないとは言い切れません。

雇用契約の更新があり得るという記載があれば「31日以上の雇用見込み」があると判断されます。

また、31日未満での雇い止めの記載がない場合も「31日以上の雇用見込み」があると読むことができます。

では、雇用契約の更新について書いていない場合はというと、同様の雇用契約で雇用されたパートの人が31日以上雇用された事実があれば、「31日以上の雇用見込み」があると判断されます。

ということは、現実を見ると、パートタイマーの多くは「31日以上の雇用見込み」があると考えられるのではないでしょうか。

そうすると、雇用保険の被保険者になるかならないかのポイントは、むしろ①の、1週間の所定労働時間が20時間以上かどうかということの方なのかなと思います。

雇用保険に入れるか入れないかは保険料負担の面で大きな問題になりますが、保険料支出を抑えるために短時間労働者を増やすのは管理の面で大変ですし、現場の作業をうまく回すのに苦労することも考えられ、出入りも多くなるでしょうから採用と研修にかかる手間や費用もばかになりません。考えることはたくさんあります。

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