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コラム

安全衛生 職場の禁煙対策

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

たばこによる健康被害が大きいという話は随分前から言われていることです。

たばこを吸う人にとっては自業自得という見方もありますが、受動喫煙をなくそうという世の中になったら、喫煙者にとっては吸った煙は吐き出すなと言われたようなものです。

受動喫煙とは、「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」と定義されています。

実は、平成15年5月に健康増進法という法律が施行され、受動喫煙について規定がなされました。

その中で、大勢の人が利用する施設を管理する者は、その利用者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされました。

その基本的な方向性として、公共の空間では全面禁煙であるべきだとされています。

平成17年2月には「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」というものが発効され、平成19年7月にはその締約国会議で「たばこの煙にさらされることからの保護に関するガイドライン」が採択されました。

これは、「脱たばこ社会」が日本の国際公約になったことを意味しています。

そんな中で、労働者の健康の確保と快適な職場環境の形成(安衛法の大義)を図る観点から、厚生労働省から「職場における喫煙対策のためのガイドライン」が出されました。

そこでは、経営者、管理者、労働者の役割を決めて、喫煙対策の委員会や担当部署を作って〇〇し、施設や設備を△△して、職場の空気環境を××ppm以下にするとか、教育や評価についてなど、いろんな提言が書かれています。

そこで実際に、企業は何かやっているのかというと、実は結構やっているのです。

平成21年12月に大手外資系企業が行った「禁煙と企業経営」に関する意識調査があります。

それによると、経営者の78%は喫煙対策に賛成、半数以上はたばこが業績を左右する問題だと回答、77%の企業で何らかの喫煙対策を実施、約4分の1の企業で「分煙」から「禁煙」への動きになっているということでした。

脱たばこ化が国際公約なのは結構ですが、なぜ、企業はそんなに真剣に喫煙対策に取り組むのでしょうか。

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