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コラム

雇用保険 失業認定日

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

会社を退職してハローワークに行って手続きをして失業の給付を受けたことがある人はイメージできると思うのですが、まずは「失業」の定義から確認したいと思います。失業とは、

①被保険者が離職したこと
②労働の意思と能力があること
③職業に就くことができない状態にあること

となっています。

だから、例えば、仕事をする気のない人や探していない人は失業者ではありません。

ハローワークは公共職業安定所というくらいですから、国がやっている役所で、仕事を探している人のための、仕事を見つける場所です。

失業中にもらうお金はよく失業保険とか失業手当とか言われますが、本当はいろいろ種類があって、一般的に90日間もらうとか、120日間もらうとかいうやつは、基本手当といいます。

で、その趣旨は、仕事が見つかるまでの経済的な橋渡しですから、ちゃんと探しているにもかかわらず決まらないという場合でないともらってはいけないというのが筋です。

なので、離職票が家に届いたらそれを持ってハローワークに行って、まず「求職の申し込み」をします。

その意味は「私は①被保険者ですが離職しました。②仕事をする意思と能力があります。③でも仕事に就けないでいます。だから仕事を探しに来ました。」ということを言っているわけです。

それで、仕事が見つかるまでの間、所定給付日数の限度において、基本手当をもらうことになります。

基本手当は失業している日、一日単位で支給されるものですが、毎日ハローワークに通って日銭をもらうわけにはいきません(日雇いの人はそれに近いことをやりますが)。

どうするかというと、ハローワークが失業の認定日を指定してきます。4週間に1回です。

原則、その日にちゃんと行かないともらえません。

で、その日には、前日までの28日間、上記の①~③に該当していて、求人者に面接を受けたとか、職業紹介者から紹介を受けたとか、職業指導を受けたとかいう求職活動を確認されます。

それで失業の認定ができたら、その28日分の基本手当が支給される(後日振込)ことになります。

28日間のうち数日は単発のバイトをしたとかいう場合には、事実を申告して、失業していた日分の基本手当をもらうことになります。バイトが1日何時間でいくら稼いだかによって、バイトした日の分は別の手当になったりします。

もし、指定された認定日に行けないという場合は「事前に」変更の手続きをしなければなりません。原則は、変更できないことになっています。

ですから、認められる理由もシビアに限定されています。

例えば、本人の病気、親族の看護、不幸、本人や親族の結婚式、資格試験日、面接選考日などです。

変更する認定日は、その次の認定日(4週間後)より前でないといけません。

つまり、次回まとめて56日分とか、変更の変更で80日分まとめて認定してもらいたいから〇月〇日に行きますなどというわがままは聞いてくれません。

どうしてもやむを得ない事情で当日行けなかった場合(行く途中で事故に遭ったとか)には、次の認定日の前日までにハローワークに連絡して、事情を説明して、変更を認めてもらうようにお願いします。

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