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コラム

安全衛生 労働安全衛生法

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

労働安全衛生法(略して安衛法)という法律があります。

これは昔、労働基準法の一部分でした。

賃金とか労働時間とか休日とかいう労働条件をいろいろと定めているのが労働基準法ですが、労働者がケガをせず、病気にならないで、健康で働けるようにするための労働条件についても労働基準法で定めていました。

でもその内容が盛りだくさんになったので、昭和47年に労働基準法から分離独立したというわけです。

なので、労働安全衛生法の基本的な考え方は労働基準法と同じです。基準法が本館なら安衛法は増築した別館という感じで、二つで一つの法律と考えてよいものです。

世の中にある規制で、「安全」とついていたら、大体それは「ケガをしない」という意味です。違うことばで置き換えられているとしたら「危険防止」とかいう単語になっていると思います。

また、「衛生」とついていたら、大体それは「病気にならない」という意味です。違うことばで言い換えると「健康障害の防止」とか「健康の確保」とかいう言い方になっていると思います。

安衛法をざっと眺めてみると、化学物質やら機械の名前がたくさん出てきますし、その濃度や重量などの許容値がいっぱい書いてあります。

それと、誰が責任者なのかということもあちこちに出てきます。

なんとなく、ごまかしや責任逃れをさせないという考え方が伝わってきます。

大きな建設現場が分かりやすいのですが、ゼネコンがあってその下に請負が3次、4次、5次とぶら下がっていると、万一のことが起こった場合に、誰の責任でそんなことをやらせたんだという話になると思います。分からないでは済まされない問題です。

安衛法ではそうしたことが起こらないように、安全衛生管理体制をしっかり敷くように細かく規定しています。

もう一つ安衛法で強調されているのは「自主的にやれ」ということです。

これは、原料や設備や人の枠組みなど見えるところは役所が厳しくチェックできますが、形式的に整備されていても事故は起こってしまうわけで、むしろ、みんなで知恵を出し合ってその現場に合った工夫、改善を自主的に行っていくことが災害防止には非常に重要だということですね。

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