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コラム

安全衛生 二次健康診断

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

二次健康診断は、定期検診などのいわゆる一次健診の結果で、次の項目全部で異常の所見が出されたときに受診する健康診断です。

①血圧

②血中脂質(コレステロールとか)

③血糖

④腹囲またはBMI(肥満度)

二次健診は法律上、受診しなければならないものではなく、労働者の請求に基づいて行われるものです。

ちょっと変わっているのは、一次健診が労働安全衛生法で定められたものであるのに対しして、二次健診は労災保険法で規定されている給付だということです。労災の保険給付ですから、受診費用の本人負担がありません。

受診する人にとっては根拠法令が安衛法だろうが労災保険法だろうが気にする必要はないのかもしれませんが、事後補償が基本であるはずの労災保険で予防的な給付があるのには少々違和感を感じます。

上記の一次の検査項目でお分かりの通り、給付の意図するところは脳血管疾患、心疾患の予防です。もっと簡単に言うと過労死予防です。

近年、脳血管疾患・心疾患は労災認定される可能性の高い病気ですから、将来の保険給付の財政支出抑制のためには労災保険側からも予防に力を入れなければならないと考えたのでしょう。

二次健診では、脳血管および心臓の状態を把握するために必要な検査を行います。

例えば、負荷心電図検査、ヘモグロビンA1c検査、空腹時の血中グルコースの量の検査などです。

法律の条文でなるほどと思うのは、一次健診で既に脳血管疾患・心疾患の症状があると認められた人は二次健診の対象にならないということであり、また、二次健診で脳血管疾患・心疾患の症状があると認められた人はその後の医師または保健師による面接の保健指導(特定保健指導)を行わないと書いてあることです。

なぜでしょう。

答え。そういう人は既に病気になってるんだから、さっさと病院に行って治療してもらいなさいということです。

もう検査とか指導とか言ってる場合じゃないでしょ、ということですね。

スケジュール的には、一次健診後3か月以内に二次健診等給付を請求、受診し、その後3か月以内に結果を事業者に提出します。

結果を提出して2か月以内に事業者は医師の意見を聴かなければならないとされています。

事業者はその意見を勘案して、就業場所の変更とか作業の転換とか労働時間の短縮とかいった、適切な措置を講じなければなりません。

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