安全衛生 健診で異常の所見が出たら
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。
健康診断の結果、異常の所見があると診断された場合、事業者は医師の意見を聴かなければなりません。
健康診断の有効期間は3か月ですから、3か月以内にその意見聴取を行います。
その内容は「健康診断個人票」に書かなければなりませんから、5年間は記録を残すことになります。
事業者はその意見をもとに、その労働者に対して何らかの措置を講じなければなりません。例えば、
①働く場所を変える
②担当する作業を変える
③労働時間を減らす
④深夜業の回数を減らす
などです。
また、職場の環境、設備などの整備も必要に応じて行わなければなりません。
さらに必要があれば、その労働者に対して、医師または保健師による保健指導を行うように努めなければなりません(これは義務ではなく、努力せよというレベル)。
保健指導というのは、
①日常生活面での指導
②健康管理についての情報提供
③再検査または精密検査を受けるようにお勧め
④医療機関で治療を受けるようにお勧め
などです。
もし、その労働者が重い病気だったりしたら、事業者はその労働者を働かせてはいけないし、場合によっては健診結果の写しを大臣に提出するという規定まであります。
さて、そうすると、会社としては日ごろからお医者様と仲良くしておいた方がいい感じがしますね。
労災事故が起きてしまったときなどもそうですが、事が起きてから対応してくれる人を探すのでは間に合わないおそれがあります。
備えあれば憂いなしです。
実は、会社が50人以上の規模になったら産業医を置かなければならないという規定があるのですが、健康診断は規模に関係ありませんから、まだ小さい会社であっても、近くにある診療所などとは繋がっておくとよいでしょう。
そこの医師が産業医の資格を持っているのであればベストですが、産業医はそんなにたくさんいません。
ですから、産業医にはこだわらず、ご近所の町医者を頼りにするのが現実的です。
労働者の健康状態の把握と管理は事業者の責任としてますます重くのしかかってきます。
手抜きや後回しは社長ご自身の首を絞めることになりかねません。
なるべく早く態勢を整備することをお勧めします。