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コラム

労働組合 不当労働行為

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

不当労働行為というのは、労働組合や組合員に対して使用者がしてはならない行為をいいます。

憲法では「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利」を保障していて、これを具体的な事例に落とし込むために、労働組合法の不当労働行為の規定によって、使用者が労働者の正当な組合活動を妨害しないようにしているのです。

では、どんなことをしたら不当労働行為になるのでしょうか。

① 以下の理由で解雇、賃金上の差別、配置転換・転勤などの勤務条件等の差別をすること

・労働組合の組合員であるという理由

・労働組合に加入したとか、労働組合を作ろうとしたという理由

・労働組合として正当な行為をしたという理由

② 以下の条件でなら雇用契約を結ぶとすること

・労働組合に加入しないという条件

・労働組合から脱退するという条件

③ 団体交渉を拒否すること

使用者が団体交渉に全く応じない場合だけでなく、例えば、権限のない人(秘書とか)だけが団体交渉に出てきた場合などは「誠実団交義務違反」といって、不当労働行為となります。誠意をもって交渉に臨まないのは認めないというわけです。

④ 使用者が労働組合の結成や運営を支配すること、またはこれに介入すること

例えば、労働者が労働組合を作るのを阻止しようと圧力をかけること、組合員が組合大会に参加するのを妨害すること、組合の役員選挙に口を出すことなどがこれに当たります。

⑤ 経理的な援助をすること

労働組合が使用者からお金の援助を受けていては対等な立場で交渉できないということでしょう。組合の専従役員が会社から給料をもらっていてはただの御用聞きになりかねません。

ただし、労働時間中に団体交渉に出席した労働者の賃金を使用者が出すのは不当労働行為ではありません。また、労組の福利・厚生基金に使用者が寄付すること、最小限の広さの労組事務所を使用者が提供することも不当労働行為にはなりません。

⑥ 労働委員会の手続きに関係したからという理由で不利益な取り扱いをすること

例えば、労働委員会に対して不当労働行為の救済申し立てをしたとか、中央労働委員会に対して再審査の申し立てをしたとか、その申し立てに関して労働委員会が調査に入ったときに証拠になるものを出したり発言したりしたとかいうことを理由にして解雇などしてはいけないということです。

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