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コラム

非正規雇用 差別的取り扱いと契約の自由

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

例えば、就業規則には毎月25日に給料を支払うと規定されていて、正社員にはそのように支払われているのに、パートさんの雇用契約書には「給料はあるとき払いの催促なし」というような内容になっていて、いつ支払われるか分からないという話はあり得ません。

賃金の支払い方は労働基準法に定められていて、「あるとき払いの催促なし」という支払い方自体認められていません。毎月一定の日に、働いた分の全額を労働者に支払わなければならないとされています。

一方で、賞与や退職金については、法律上、支払わなければならないという義務はありません。

こういう場合、「正社員に対しては出すけれどもパートさんには出しませんよ」と言っても差別的取扱いにはなりません。

パートさんに賞与や退職金を出さないのは、パートタイマーとして働いてもらう以上、その支払い対象にはしないと使用者が判断しているからです。

それを承知の上でその会社に入りたいと応募し、採用になったのだから、後になって請求しないでね、という話です。

自由な契約内容で両者が合意したわけです。

就業規則は正規と非正規で分けて作った方がいいですよというのは、こういうところを一目瞭然にしておかないと、ある日突然パートさんから賞与をよこせ、退職金をよこせと言われて、拒否できないことになりかねないからです。

ただし、パートタイム労働法では、雇用契約が繰り返し更新されていて、事実上、期間の定めのない労働契約になっていて、しかも仕事の内容と責任が正社員と同じなら、待遇も同じにしないとダメだよ、と規定しています。

仕事も待遇もはっきり分けてやれば問題は起きないはずなのですが、そうなっていないところではそれが経営リスクになってしまっているんですね。

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