パート・派遣 パートタイマーの産休
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。
事業主の方曰く、「パートタイマーの女性が妊娠して出産することになったから、今の雇用契約は更新しないよ。」
これは、問題ないでしょうか。
答え。ダメです。
男女雇用機会均等法によれば、使用者は労働者に対して妊娠・出産を理由とする不利益な取り扱いをしてはならないと規定されています。
この法律の「労働者」には正社員もパートタイマーも含まれます。
そして上記のケースは、この「不利益な取り扱い」に当たります。
もし、雇用契約を更新しないのであれば、その理由が妊娠の事実や産前産後休業や育児休業を取得するからではない、ということを証明しなければなりません。
もちろん、雇用契約の内容がそもそも「更新なし」となっているのなら、契約通り、契約期間満了で契約終了になります。
が、更新が期待されるような内容の契約だったら、更新しない理由は妊娠・出産がらみ以外のものでなければなりません。
じゃあ、いっそ解雇してしまいましょうか。
ダメです。論外です。
労働基準法で、産前6週間と産後8週間とその後の30日間は解雇することが禁じられています。
また、同法では、産前6週間については女性が休業を請求した場合、使用者はその人を就業させてはならないということになっています。
産前なので休むという「請求」をした場合のことですから、請求してこなければ働いてもらってかまいません。
一方、産後は「請求」の有無に関わらず8週間就業させてはならないことになっています。
ただし、医師が支障ないと認めることを条件に、産後6週間経って働くことを「請求」してくれば、就業させることができます。
さて、国は、産前産後は働かせるな、クビにするなと言っているわけですが、そうすると本人にとってその間の収入はどうしたらいいのでしょうか。
これは、健康保険からこの14週間分、出産手当金を出します。
1日当たりの金額は、大体、月給の45分の1くらい(月給の30分の1を日給として、その3分の2)です。
会社は、働いていない間の給料を支払う義務はありません。