パート・派遣 欠勤控除
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。
遅刻や欠勤に対して、その時間分を給料から削ることは、「ノーワーク・ノーペイ」の原則からして何も問題ありません。
でも、例えば、30分の遅刻1回でも半日の欠勤とみなし、2回の遅刻で1日分の給料を削るといったことは認められません。
法令で定められている賃金の原則では、勤務した時間については100%支給しなければならないことになっています。
ただし、一定の範囲で、就業規則に「減給の制裁」が規定されていれば賃金のカットはあり得ますが、これは懲戒処分の一種であって、運用には細心の注意を払って厳密に手続きを踏む必要があります。
遅刻が多いパートタイマーへの対策を考えるなら、人事考課に反映させることをお勧めします。
また、パートタイマーにも賞与を支給している場合には、賞与の査定ポイントとして「遅刻2回=欠勤1日と換算する」という出勤率計算の規定を設けても法令違反にはなりません。
これは、非正規社員を正社員に転換する登用制度でも、査定ポイントとして使えると思います。
あるいは、給料に反映させる手として「精皆勤手当」を設けることも考えられます。
決められた勤務シフトや出勤表の通りに休まず、遅刻なく出勤した場合に支給する手当で、例えば、「欠勤0回、遅刻(10分以内)2回までの者に支給する」といったルールを定めて、該当者に支給します。
遅刻は、たまたま避けられない急な事情があってのことだと、他の社員さんも「お互い様だから」といって献身的に穴を埋めてくれたりしますが、単なる寝坊で度々遅刻してくるような人だと、他のメンバーにとって迷惑でありお荷物になります。
ルールを守れない人とそれをカバーする人との間には何らかの差をつけないと全体に不満が溜まってきて、将来のトラブルの温床になる可能性があります。
働いた時間分の給料は全員にきちんと支払うにしても、仕事への姿勢や責任感といった、それ以外の部分での評価も考えてあげるとよいのではないかと思います。
もちろん、仕事の質や能力、成績などは言わずもがななんですが。