労災 業務上と認められるには
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。
労災保険で業務上と認められるには次の二つの要素が満たされなければなりません。
① 労働者が事業主の支配下にあること
② 事業主の支配下にあったこととケガや病気になったこととの間に因果関係があること
例えば、事業場内で仕事をしているときに、その仕事でケガや病気になったら、それは大体当てはまりそうですね。原則は業務上と認められます。
ただ、仕事中と言っておきながら、よくよく調べてみると私的な行為だったり、業務を逸脱した行為だったりすると、認められません。担当業務以外の業務だったりしても認められない場合があります。
こんな例があります。
会社が人員整理を行って労働組合と争いが起きました。そうした中で、解雇された社員が無理やり会社に出てきて仕事をしました。その仕事中にケガをしました。
これは、業務外と判断されました。
一方で、こんな例もあります。
資材置き場に散らかっていた小型パイプを整理するために、建設会社の配管工が付近の草むらに入ってパイプがないかどうか探していました。そのとき、地域に生息するハブに咬まれて負傷しました。
これは、業務上と判断されました。
というのは、作業環境や事業場の施設の状況からいって業務に伴う危険が現実化した場合にも因果関係を認めるということになっているからです。
確かに上記のハブに咬まれてしまった例などは認めてあげないと気の毒な気がします。そういう土地でそういう作業をしたらそういうことになる可能性はあるわけですから、それは業務上の災害と認められるべきだと思います。