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コラム

パート・派遣 パートタイマーの健康診断

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

事業主さん曰く、パートさんは正社員ではないので、定期健康診断は受けさせていません。

これは、いいでしょうか。

答え。ダメです。

健康診断については、正社員もパートさんもありません。

対象者となるのは次の場合です。

まず、契約期間については以下のいずれかに該当することです。

① 期間の定めがない

② 契約期間が1年以上(深夜業を含む仕事の場合は6か月以上)

③ 契約更新することで1年以上になる予定

④ すでに1年以上継続して働いている

それで、なおかつ、1週間の所定労働時間について以下の条件に該当することです。

⑤ 1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上

これに当てはまる人であれば、定期健康診断はパートタイマーでもアルバイトでも契約社員でも受診させなければなりません。

なお、義務ではありませんが努力しなさいという規定があって、上の⑤については2分の1以上あれば受診させるようにしなさいということになっています。

さて、定期健診は勤務時間内に行わなければならないでしょうか。

答え。ノーです。

いつ受けさせるかについては、決まりはありません。

では、勤務時間中に受診した場合、仕事をしていないその時間に対する給料は出さなければならないでしょうか。

答え。ノーです。

働いていないのですから、その時間分の給料は支払う必要はありません。

が、「受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい」という厚生労働省からの通達が出ており、一般的には支払っているところが多いと思います。

ところで、こんな場合はどうでしょう。

自分の病気を隠すため(かどうか分かりませんが)、個人情報とかプライバシーとかの問題があると言って健康診断を拒否するケースです。

拒否した従業員は法違反で罰せられるでしょうか。

答え。罰則はありません。

では、受けたくないと言い張る人は放っておけばいいでしょうか。

答え。困りましたね。

もし、本人が持病を抱えていて、それが原因で(直接の原因でなくても)労災事故が起きてしまったら、会社は補償を求められるでしょうし、健康診断を受けさせなかったという理由で安全配慮義務違反に問われる可能性も高まります。

会社側からの言い訳はなかなか利かないんですね。

会社としてはまず就業規則に健康診断の実施と従業員の受診義務を規定することでしょうね。

そして実際に、受診するように繰り返し指導することが必要でしょうね。

それでどうしてもダメなら、就業規則に違反する行為として懲戒処分の対象にします。

でも、そういう物騒な話にはしたくありませんね。

やっぱり、法律で決まっているからとか、個人情報の管理を徹底するからとか、絶対本人のためだからとか、説得材料を並べてなんとか受診してもらいましょう。

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