安全衛生 安全管理者
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。
安全管理者は、総括安全衛生管理者の業務のうち、安全に関する技術的なことを管理する業務を行います。
労働安全衛生法でいう「安全」はケガをしないという意味ですから、安全管理者を選任する業種はケガをする危険性が比較的高い業種(法令で決められています)だということです。
安全管理者は労働者50人以上の事業場で選任しなければならないことになっています。
だから、総括安全衛生管理者を選任する必要がある大規模事業場にはもちろんいますし、総括安全衛生管理者のいない中規模の事業場などでも選任されているということです。
一方、事務・IT系、サービス接客系、金融・保険系といった業界では労働者が何百人いても安全管理者は選ばなくていいことになっています。
また、安全管理者は安全管理について具体的に分かっている人で、現場を走り回らなければならない場合もありますから、実務的な知識や経験が必要とされています。
具体的には、高校や大学で理系の課程を修めていて、会社に入ってから産業安全の実務に何年か携わっていることが選任の条件になっています(学歴によって必要な経験年数が違います)。
さらに、厚生労働大臣が定める研修(そういう研修を専門に行う機関があります)を修了しないといけません。
研修は1日か1日半(合計9時間の講義)かかるもので、修了試験はありません。
で、基本的には正社員の人がなります(上位の資格を持った外部の人がなる場合もあります)が、選任する人数については決められていません。
ただ、業種と規模によるのですが、少なくとも1人は安全管理者の業務が社員としての仕事の全て(つまり専任)でなければならないということになっています。
肩書きだけで何もしない安全管理者では意味がないということですね。
具体的に何をするかは作業場に何があってどんな作業をしているかによるのですが、簡単に言ってしまうと、作業場を巡視し、設備や作業方法に危険なところがあったら、すぐに対策をとるということです。
巡視の頻度については定められていません。
危険を防止するために必要なだけ人数を配置し、見回りなさいということです。
だから、万が一、事故が起こってしまって「安全管理者は何をやっていたんだ!?」という話になったら、労働基準監督署から命令が出て、その安全管理者を解任しなさいとか増員しなさいとか言われることになります。
該当する事業場になったら選任してすぐ監督署に報告するとか、出張などで不在の時には代理者を選ぶとかいうのは総括安全衛生管理者の場合と同じです。