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コラム

安全衛生 総括安全衛生管理者

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

「総括安全衛生管理者」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

長い名称なのでここでは「総管」と呼ぶことにしましょう。

字面上の意味はおおよそ分かると思いますが、どういう人がなって何をするのかは知らない人が多いのではないでしょうか。

労働安全衛生法という法律で、一定の規模の事業場の実質的な責任者を総管に選任しなければならないと決められています。

総管の役目は、その事業場で労働災害が起きてしまったときはもちろん、起きないようにするための業務の責任者です。

事業場といってもいろんな業種があって、仕事の危険度がバラバラです。

なので、総管を選任するかしないかは業種と労働者数によります。

例えば、建設業、運送業、清掃業などは100人以上いる事業場で総管を選任します。

また、それほど危険度が高くない工業的業種では300人以上、事務系サービス系の業種は1000人以上で選任します。

総管になるには特別な資格や免許、経験などが必要という訳ではありません。

社長だったり工場長だったり作業所長だったり、要は、そこの総責任者を総管に選任します。

どうして総責任者が選任されなければならないかというと、突然非常にマズイ事態になった時に、その人の判断で事業場全体の業務をストップできる権限がなければならないということです。

例えば、事業場のどこかで爆発事故が起こったら、総管の一声で全従業員に即時操業停止、避難の指示が出せないといけません。

そういうことをやるのは社長でしょ、工場長でしょ、と何となく常識的に考えておけばよいというのはダメで、責任の所在を明らかにすべしと法的に義務付けたものです。

だから、選任しなければならない事業場になったら、すぐに労働基準監督署に届けなければなりませんし、総管が出張や病気で現場にいない場合には代理の人を選ばなければならないという規定まであります。

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