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コラム

安全衛生 健康診断結果の取り扱い

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

事業者は、法律上労働者の健康管理に責任を持たなければなりません。労働者の健康診断の結果についても保存しておく義務が課されています。これは事業規模に関係ありません。

この義務の対象となる健康診断は、一般健康診断(雇い入れ時、定期、海外派遣者、給食従事者など)と、特殊健康診断(石綿、鉛、有機溶剤、有害な化学物質、放射線、高圧室内などの業務従事者)です。

事業者は労働者の健康診断の結果をもとに「健康診断個人票」という書類を作って5年間(取り扱う物によっては30年間)保存しなければなりません。

それから、一般健康診断の場合、常時50人以上の労働者がいるところでは、「定期健康診断結果報告書」というのを作って労働基準監督署に出さなければなりません(特殊健康診断の報告書は事業規模に関係なく出します)。

もしも、従業員が重篤な病気にかかり、休職を余儀なくされた、退職に追い込まれた、亡くなってしまったなどということになった場合に、後になって、あれは定期検診で注意喚起できたはずだ、早期発見・早期治療できたはずだ、と追及されたら、事業者としては大変な責めを負うことになります。

事業者にとって本当に重要なのは従業員の健康管理そのものであって、健康診断の実施や結果の保管はその一部に過ぎません。

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