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コラム

安全衛生 衛生管理者

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

衛生管理者は安全管理者と違って業種を問わず、規模によって決められた人数、選任しなければなりません。

労働安全衛生法では「衛生」は病気にならないという意味ですから全業種が対象になるわけです。

衛生管理者の仕事は、健康に異常のある者の発見・処置、作業環境の衛生上の調査・改善、救急用具などの点検整備、衛生教育、健康相談、労働者の負傷・疾病、それに関連する欠勤・異動などの統計調査などです。

そして、少なくとも週に1回は作業場を巡視して、設備、作業方法、衛生状態に有害ではないかという部分があったら必要な措置を講じることになっています。

人数は、50人以上200人以下で1人以上、200人超500人以下で2人以上、500人超1000人以下で3人以上という具合に選任しなければなりません。

ですから、まず、50人未満の事業場では衛生管理者も安全管理者も選任する必要はないということになります。

ただ、10人以上なら安全衛生推進者または衛生推進者を選任することになっていますので、該当する事業場の方は要確認(実務経験や講習の受講が必要)です。

あとは、業種によって衛生管理者だけでいいところと、安全と衛生の両方の管理者を選ばないといけないところがあるということです。

総括安全衛生管理者を選任するところでは、その人の下で技術的な管理の業務に携わることになります。

衛生管理者には衛生工学と第1種と第2種があって、いずれも国の免許となっています。

危険な化学物質や酸素欠乏、重量物、騒音などの知識を問われないのが第2種、問われるのが第1種の免許です。

だから、一般事務系の事業場なら第2種を持っていればOKだし、製造業とか建設業とか医療業などは第1種でないといけません。

また、労働衛生コンサルタントとか医師、歯科医師なども衛生管理者にはなれることになっています。が、大抵そういう人は指導的立場についていると思います。

規模や取り扱い業務によっては、専任の衛生管理者を置かなければならない場合もあります。

例えば、500人超の事業場で、そのうち30人以上が坑内で働く、粉じんの多いところで働く、放射線に晒されるところで働く、異常気圧下で働く、非常に暑いところで働く、などといったところでは要専任です。

実は上記の事業場では少なくとも1人は衛生工学衛生管理者の免許を持った人を選任(専任でなくてもいい)しなければならないことになっています。第1種より専門的な知識と経験が必要な免許です。

労働基準監督署への選任報告や代理者の選任は安全管理者の場合と同じです。

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