安全衛生 産業医
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。
産業医は、業種を問わず、50人以上の事業場ごとに選任しなければならないことになっています。
つまり、衛生管理者を選任しなければならなくなったら、それと同時に産業医も選任しなければならないということです。
さて、産業医はどこにいるのでしょう。普通のお医者さんとは違うのでしょうか。
答え。違います。
産業医は、厚生労働大臣が指定した教育機関が行う研修を修了した医師です。
全国に8万人前後いるようです。
日本の労働人口が6千数百万人ですから、800人に1人くらいの割合でしょうか。
どんなことが役割としてあるかというと、簡単に言えば、
①作業環境の管理、②作業の管理、③労働者の健康の管理・増進に関して指導・助言することですが、
特に最近、具体的に求められているのは、
①定期健康診断の結果チェック、健康状態に問題がある人との面談・指導
②職場巡視(月1回は必須)
③衛生委員会出席
④過重労働者(特に長時間労働、メンタルヘルス関連)との面談・アドバイス
といったところです。
多くの事業場は嘱託でお願いしていると思いますが、1000人以上労働者がいるところや有害業務に常時500人以上というところでは専属(つまりそこの社員として勤務)でなければなりません。
有害業務というのは、坑内、粉じん、放射線、異常気圧、高温、低温、重量物、騒音、振動、有害物質、病原体などに関わるものの取り扱いがある業務で、もう一つ、深夜業も含まれます。
産業医も選任報告を労働基準監督署に出さなければならないのですが、適当な産業医が見つからないところも結構あるようです。
最近の労働行政は労働者の健康管理についてどんどん厳しい目で監督・指導するようになってきていますから、該当する事業場のトップの方は早く安全衛生管理体制を整えることをお勧めします。