就業規則 住宅手当
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。
御社の給与を構成する要素として、住宅手当はあるでしょうか。
住宅手当を支給している場合、それは一律で同じ金額を支給していませんでしょうか?
一律同額かそうでないかには、大きな違いがあります。
職員が時間外労働や休日出勤などをした場合、会社は一定の割増賃金を支払わなければなりません。
割増賃金は時間に応じて支払うもので、正しく計算するためには、時給を明らかにしておく必要があります。
時給は、一般的に「基本給+諸手当(月額)」÷「1か月平均所定労働時間」で求めます。
「1か月平均所定労働時間」は、「1日の所定労働時間」×「1年間の所定労働日数」÷12で計算します。
この中に出てくる「諸手当」には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時の手当(見舞金や退職金)、賞与は含まないことになっています。が、一律の金額なら含むのです。
どういうことかというと、上記の諸手当は一人一人の事情によって金額が違うはずです。家族数も違えば家の場所も違うので、労働の対価である基本給とは別の仕組みで個別に手当の金額が決められます。こういう手当を含めて割増賃金を計算すると不公平が生じるので、計算要素には入れないでおこうということになったのです。
でも、一律の金額が支払われるなら皆おなじで差が出ないから含めますよという話です。
まとめると、割増賃金の計算のもとになる時給を下げるには、住宅手当を住宅の状況に応じた支給額にします。
具体的には、持ち家か賃貸かで分け、賃貸なら家賃額をいくつかの層に分けて、各層の代表値に一定比率をかけて支給するということです。あとは、首都圏など、他の地方に比べてかなり高額になることもありますから、上限額を設定しておいた方がよいと思います。
こうすることで、時間外労働に対する賃金を抑えることができます。