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コラム

安全衛生 安全衛生委員会

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

安全管理者を選任しなければならないような業種(ケガしやすい作業がある業種)では、規模にもよるのですが、安全委員を選んで会議をしなければなりません。それが安全委員会です。

衛生の方も同様です。

安全委員会と衛生委員会の両方をやらなければならないところは安全衛生委員会として一つにまとめてもいいことになっています。

安全委員会は、危険防止のための規程の作成、危険性・有害性の調査と結果に基づく措置、安全に関する計画の作成・実施・評価・改善、安全教育などについて話し合って事業者に意見を述べるのが仕事です。

委員会の議長は総括安全衛生管理者、総管がいないところでは総管に準ずる立場の人がなります。他の委員は安全管理者その他の安全に関する経験者から事業者が選ぶということになっています。人数に規定はありません。

ただし、議長以外の委員の半数は労働者の過半数を代表する者の推薦を受けて事業者が選ぶことになっています。

衛生委員会も同じようなイメージで、業種を問わず、50人以上の事業場ごとに設置します。

労働者の健康障害を防止し、健康の保持増進を図るための規程や計画の作成、調査、活動の実施などについて話し合って事業者に意見を述べることが仕事です。

議長は総管または総管に準ずる人、委員の半数は労働者の過半数代表者の推薦に基づいて事業者が選ぶことになっていて、衛生管理者、産業医、衛生に関する経験者が委員になります。人数に規定はありません。

小規模事業場で委員会を設けなくてもよいところについては、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなさいという規定になっています(設置の義務はありません)。

開催は月1回以上となっていますが、これも義務付けはありません。

産業医が嘱託で入っているところは、産業医が作業場の巡視に来る日に委員会を組むのがパターンです。

委員の選任、委員会の設置、開催などについては労働基準監督署への報告は必要ありません。

ただし、開催したらその内容は労働者に周知しなければならず、議事録は3年間保管しなければなりません。

委員会の開催に要する時間は労働時間扱いですので、法定労働時間を超えた時間帯に開催したらそれは割増賃金の対象になります。

報告義務がないので形骸化しがちなところではありますが、もし、行政から命令、指示、勧告、指導、注意などを受けていながらその対策や措置について話し合われていなければ、厳しく指導を受けることになりますので、気を抜かないようにお願いします。

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