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コラム

安全衛生 健康診断

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

労働条件をテーマに考えたとき、近年は健康関係が注目されています。

それは言い換えれば、仕事に関連して健康を害する人が見過ごせないくらいまで増えているということなのですが、例えば、労災認定の件数でみても長時間労働による脳血管疾患・心疾患、パワハラ・セクハラ等を原因とする精神疾患、それがさらに深刻化して自殺に至ったケースなど、この10年20年で急増しています。

そこで最近非常に重要視されているのが健康診断です。

悪くなってから病院に行くのでは治療に時間もお金もかかるので、元気なときから定期的に健康状態を調べて、問題が見つかったとしても早期発見、早期治療で深刻な話にならずに済むということですね。

さて、労働安全衛生法(安衛法)では、業種や規模に関わらず、事業者は労働者に対して健康診断を行うことを義務付けていますし、労働者の方も健康診断を受けることが義務付けられています。

事業者にも労働者にも健診の義務があるのです。

アルバイトやパートの人の場合は、期間の定めのない契約の人(有期契約でも1年以上いる予定の人を含む)で、正社員の所定労働時間の4分の3以上働いている人は健診を受けなければなりません。

多くの人に関係するのが一般健康診断ですが、これにもいろいろと種類があります。

① 雇い入れ時の健康診断→上記に該当する人は全員対象です。

② 定期健康診断→上記に該当する人は全員対象です。

③ 深夜業、高温作業など特定の業務に就く労働者に行う健康診断

④ 海外に6か月以上派遣される労働者に行う健康診断

⑤ 食堂や炊事場で給食の業務に就く労働者には検便

また、特殊健康診断というのもあります。

これは有害業務に就く人のための健診です。

例えば、じん肺、鉛、有機溶剤、石綿、高圧室内、放射線、有害な化学物質などに関係する業務に就く人が対象になります。

上記のうち、じん肺は3か月以内に1回、それ以外は6か月以内に1回は受診するように決められています。

一般の健康診断は労働時間には入りません。つまり、受診のための時間に対して事業者は賃金を支払う義務はありません。でも、賃金を払ってあげるのが望ましいという厚労省の通達が出ています。

一方、特殊健康診断は労働時間に入ります。事業者は労働者が受診する時間に対して賃金を支払わなければなりません。

受診にかかる費用は一般も特殊も事業者が負担することになっています。

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