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コラム

労働保険 年度更新

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

労働保険とは、労災と雇用の両保険を合わせて言うときの言葉です。

労働者を雇っていればそこには労働災害の可能性が生じるわけで、労災保険の対象になります。

また、一定の頻度と期間以上勤務する約束で労働者を雇えば雇用保険の対象になります。

このように労災や雇用の保険の対象に初めてなることを保険関係が成立するといい、対象になる事業を適用事業といいます。

初めて適用事業になった事業主は、労働基準監督署で保険関係成立の手続きをして、職業安定所に適用事業所の設置届を出した後、前払いで労働保険料の概算額を納付しなければならないことになっています。

 

さて、年度更新ですが、

労働保険料は労働者の年間の賃金の総額に対して保険料率を掛けて計算した金額です。

雇う労働者の数は年度内で増えたり減ったりしますが、極端な変動は少ないでしょう。

だから、概算で先に1年分納付しておいて、確定後に精算することにしているのです。

保険料を徴収する立場の国としては、税金のように1年が終わって額が確定してからドンと納付してもらう方式よりは、先にざっくりと納付してもらって後で精算する仕組みの方が確実ですね。

会社設立の時期は各社バラバラですから、まず年度末までの保険料の概算額を納付するのですが、それ以降は毎年決まった時期に保険料の支払いをすることになります。

その時には、確定している前年度分の保険料の精算と、概算で出した今年度分の保険料の納付を同時に行います。

これを年度更新といい、毎年6月1日から7月10日までの期間に手続きを行うことになっています。

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