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コラム

労働時間 法定労働時間の特例

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

 

労働時間の原則は1週40時間、1日8時間ですが、一定の規模、業種については特例的に1週44時間、1日8時間となっています。

 

まず、規模として、常時10人未満の労働者を使用している事業であることです。

 

その上で、次の業種が対象になっています。

 

①商業

小売り、卸売り、倉庫、理美容、駐車場、不動産管理、出版などの事業です。

 

②映画・演劇業

作品を見せる映画館、劇場のことです。作品を作る撮影や編集の事業ではありません。

 

③保健衛生業

診療所、老人ホーム、保育園、福祉施設、銭湯などのことです。

 

④接客娯楽業

飲食店、ホテル、パチンコ、ゴルフ場、遊園地などです。

 

なぜ、このような業種が1週44時間までOKなのかというと、営業時間が長くないと一般消費者にとって不便が大きいからです。また、規模で考えると、従業員が少ないと交替要員にも困るわけで、結局、1人当たり長い時間頑張ってもらわざるを得ないということです。

 

経営的に言えば、週44時間を超えてから割増賃金が発生することになりますから、人件費の負担は少し楽ですね。

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