労働時間 法定労働時間の特例
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。
労働時間の原則は1週40時間、1日8時間ですが、一定の規模、業種については特例的に1週44時間、1日8時間となっています。
まず、規模として、常時10人未満の労働者を使用している事業であることです。
その上で、次の業種が対象になっています。
①商業
小売り、卸売り、倉庫、理美容、駐車場、不動産管理、出版などの事業です。
②映画・演劇業
作品を見せる映画館、劇場のことです。作品を作る撮影や編集の事業ではありません。
③保健衛生業
診療所、老人ホーム、保育園、福祉施設、銭湯などのことです。
④接客娯楽業
飲食店、ホテル、パチンコ、ゴルフ場、遊園地などです。
なぜ、このような業種が1週44時間までOKなのかというと、営業時間が長くないと一般消費者にとって不便が大きいからです。また、規模で考えると、従業員が少ないと交替要員にも困るわけで、結局、1人当たり長い時間頑張ってもらわざるを得ないということです。
経営的に言えば、週44時間を超えてから割増賃金が発生することになりますから、人件費の負担は少し楽ですね。